IBARAKI Prefectue
茨城県の永住ビザは当事務所へご相談ください!
永住ビザの書類作成及び申請をいたします。
当事務所ではお客様が永住ビザを取得できるよう、全力でサポートいたします。
平日はもちろん土日祝日も相談対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください
鈴木カンナ行政書士事務所
050-5601-8921
料金
着手金 66,000円
成功報酬 66,000円
合計 120,000円
【永住ビザを取得するための要件】
1. 居住歴
定住者ビザの方 | 日本在留5年以上 |
日本人の配偶者 | 日本在留1年以上(婚姻から3年以上) |
日本人の実子 | 日本在留1年以上 |
永住者の配偶者 | 日本在留1年以上(婚姻から3年以上 |
就労ビザの方 | 日本在留10年以上(5年以上就労していること) |
家族滞在ビザの方 | 家族と一緒に同時申請する場合のみできます。 日本在留1年以上(婚姻から3年以上) |
2. 現在持っているビザが最長の在留期間であること
3年ビザを持っていれば、申請できます。
1年ビザをお持ちの方は、必ず3年ビザを取ってから申請してください。
また、現在3年ビザをお持ちの方で、永住ビザをお考えの方は、なるべく早く申請することをおすすめします。
(現在のビザ更新の際、書類の不備などで突然1年にされる可能性もあります)
3. 住民税、年金、健康保険を払っていること
※2019年7月から申請時の提出書類が増えました。
※国民健康保険は、納期限を守って払っていなければなりません。
4. 安定した収入があるか
(目安は300万円、扶養一人につきプラス70万円)
・貯金が多いか少ないかはあまり関係ありません。安定した収入があるかどうかが重要になります。
結婚していて、主婦などで扶養されている外国人の方は、配偶者の収入が審査されます。
・年収の証明方法は、納税証明書と課税証明書です。会社経営者や個人事業主の方は確定申告書を提出します。
5. 前科がないこと
警察に捕まっても、裁判手続きをして刑が確定していなければ前科にはなりません。
交通違反は過去5年間が審査されます。
※(懲役・禁錮)刑の執行が終わってから10年経過したときは申請できます。 ※(罰金)刑の執行が終わったときは申請できます。
※執行猶予期間が経過したときは申請できます。
6.身元保証人が用意できること
日本人か永住者がなります(家族、会社の人、友達など)
※上記要件に当てはまれば必ず与えられるものではなく、様々な事情を考慮して判断されます。
永住ビザが不許可になる原因
- 年収が低い
- 海外出国歴が多い
- 扶養人数が多すぎる
- 永住許可申請で提出する理由書の書き方が悪い
- 国民健康保険の未払い&納期限をまもって支払をしていない
- 年金を支払っていない
- 税金未納がある
- 交通違反が多い
- 居住年数が足りない
- 配偶者に資格外活動オーバーがある
- 身元保証人が適切な人物ではない
- 永住ビザを取得した後、すぐに離婚しそうな人
この他にも不許可原因はありますので、今ご自分が永住権を取得できるのかどうか知りたい方は、お気軽にお問合せください。
永住許可申請は、法務省ホームページで必要書類を掲載していますが、許可率を上げるためにはさらに工夫した申請が必要になります。
許可申請に失敗したくない方は、ぜひ当事務所におまかせください。
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鈴木カンナ行政書士事務所
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