永住ビザ

IBARAKI Prefectue

茨城県の永住ビザは当事務所へご相談ください!

永住ビザの書類作成及び申請をいたします。

当事務所ではお客様が永住ビザを取得できるよう、全力でサポートいたします。

平日はもちろん土日祝日も相談対応いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください

鈴木カンナ行政書士事務所

050-5601-8921

料金

着手金  66,000円

成功報酬  66,000円

合計   120,000円

【永住ビザを取得するための要件】

1. 居住歴

定住者ビザの方     日本在留5年以上
日本人の配偶者日本在留1年以上(婚姻から3年以上)
日本人の実子日本在留1年以上
永住者の配偶者日本在留1年以上(婚姻から3年以上
就労ビザの方日本在留10年以上(5年以上就労していること)
家族滞在ビザの方家族と一緒に同時申請する場合のみできます。
日本在留1年以上(婚姻から3年以上)

2. 現在持っているビザが最長の在留期間であること

3年ビザを持っていれば、申請できます。
1年ビザをお持ちの方は、必ず3年ビザを取ってから申請してください。
また、現在3年ビザをお持ちの方で、永住ビザをお考えの方は、なるべく早く申請することをおすすめします。
(現在のビザ更新の際、書類の不備などで突然1年にされる可能性もあります)

3. 住民税、年金、健康保険を払っていること

※2019年7月から申請時の提出書類が増えました。
※国民健康保険は、納期限を守って払っていなければなりません。

4. 安定した収入があるか
(目安は300万円、扶養一人につきプラス70万円)

・貯金が多いか少ないかはあまり関係ありません。安定した収入があるかどうかが重要になります。
結婚していて、主婦などで扶養されている外国人の方は、配偶者の収入が審査されます。
・年収の証明方法は、納税証明書と課税証明書です。会社経営者や個人事業主の方は確定申告書を提出します。

5. 前科がないこと

警察に捕まっても、裁判手続きをして刑が確定していなければ前科にはなりません。
交通違反は過去5年間が審査されます。

※(懲役・禁錮)刑の執行が終わってから10年経過したときは申請できます。 ※(罰金)刑の執行が終わったときは申請できます。 
※執行猶予期間が経過したときは申請できます。

6.身元保証人が用意できること

日本人か永住者がなります(家族、会社の人、友達など)
※上記要件に当てはまれば必ず与えられるものではなく、様々な事情を考慮して判断されます。

永住ビザが不許可になる原因

  • 年収が低い
  • 海外出国歴が多い
  • 扶養人数が多すぎる
  • 永住許可申請で提出する理由書の書き方が悪い
  • 国民健康保険の未払い&納期限をまもって支払をしていない
  • 年金を支払っていない
  • 税金未納がある
  • 交通違反が多い
  • 居住年数が足りない
  • 配偶者に資格外活動オーバーがある
  • 身元保証人が適切な人物ではない
  • 永住ビザを取得した後、すぐに離婚しそうな人

この他にも不許可原因はありますので、今ご自分が永住権を取得できるのかどうか知りたい方は、お気軽にお問合せください。

永住許可申請は、法務省ホームページで必要書類を掲載していますが、許可率を上げるためにはさらに工夫した申請が必要になります。

許可申請に失敗したくない方は、ぜひ当事務所におまかせください。

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鈴木カンナ行政書士事務所

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