IBARAKI Prefectue
日本国籍取得の手続きをお手伝いします!
ご自分で手続きをやろうと思って法務局に行ったのに、収集する書類や作成する書類の多さにやる気がなくなってしまったお客様。
ぜひ当事務所へご相談ください。
帰化申請は、さまざまな書類を作成し、役所から取り寄せなければならない書類がたくさんあります。
そこで、少しでも負担を軽くできるように日本の国家資格を持つ専門家がお手伝いいたします!
書類を作成・収集する時間がないお客様、どうすればよいのか分からないお客様はお気軽にお問合せください。
まずはお気軽にお問い合わせください
鈴木カンナ行政書士事務所
050-5601-8921
料金
着手金 55,000円
申請時 55,000円
(同居家族一人追加につき 33,000円)
帰化申請に必要な書類
(国籍・その他の状況によって異なります)
<本国の書類>(例)
・出生公証書、結婚公証書、親族関係公証書(中国)
・基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明補、親養子入養関係証明、除籍謄本(韓国)
・出生証明書、婚姻証明書
・最終学歴の卒業証明書 など
<日本の書類>(例)
・納税・課税証明書
・住民票
・戸籍謄本
・死亡届
・記載事項証明書・受理証明書
・運転記録証明書 など
日本国籍取得の要件
- 5年以上日本に住んでいること
※日本人の配偶者や子、在日韓国人などは緩和されます - 20歳以上であること(未成年の子が両親と一緒に帰化申請する場合は、20歳未満でもOK)
- 税金、年金、健康保険をきちんと払っていること
- 重大な交通違反や前科がないこと
- 毎月安定的な収入があること
- 日本政府に対するテロリズムを計画したり、唱えたりしたことがないこと
※上記要件に当てはまれば必ず与えられるものではなく、様々な事情を考慮して判断されます
注意点
- 配偶者がいる方は、住民税に関しては配偶者の納税証明書を提出します。本人は未納がなくても、配偶者が滞納していると許可が下りません。
- 法人経営者や個人事業の方は、法人としての税金と、個人事業としての税金を払っていなければ許可されません。
- 交通違反経歴は過去5年間が審査されます。
この他にもさまざまな不許可事由があります。
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